クリニックのための
法律相談
クリニックの法律問題はお任せください
越水法律事務所
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03-6824-4639
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クリニックの法律問題を医療専門の弁護士が解決
クリニック経営を行うにあたり、医師の皆様は様々なトラブル直面する機会があるかと思います。
患者から施術費用を回収することができない場合にはクリニックに損失が出ることとなりますし、ナース等の従業員とのトラブルが発生した場合にはスムーズなサービス提供を行うことができなくなる可能性があります。
また、日々変化している広告規制についても把握をしておかなければ、クリニック自身が違法行為を働いてしまい、処罰の対象となりかねません。
これらの問題はいずれも弁護士により、防止・解決することができます。
越水法律事務所では、医療機関の皆様が安心して働くことがきる環境を
つくるため、医療機関の現況を熟知している弁護士による専門的サポートを提供いたします。
越水法律事務所は
クリニック経営に精通している弁護士が
法務面の全面的なサポートを提供いたします
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クリニック経営に精通している弁護士が
法務面の全面的なポートを
提供いたします
SERVICE
未払施術費用の
回収
患者対応/
クレーム対応
/医療訴訟
誹謗中傷対応
従業員との
トラブル
広告審査
契約書の作成・
チェック
医療法人・
MS法人設立
クリニック承継
/M&A
医師免許に対する
行政処分
医師の離婚/
相続
未払施術費用の回収
施術費用の未払の実態
医療を提供したにも関わらず、患者による支払いがなされずに施術費用を回収することができないケースがクリニックでは多く見られます。
医療費のトラブルは様々あり、実際に患者にお金がなく支払うことができなくなってしまっている場合、支払うことはできるにもかかわらず他のところで金銭を使いたいがために支払っていない場合、最初から滞納をするつもりである場合等患者によって支払わない理由や態様は様々です。
特に美容医療等の自由診療では未成年者が美容施術を受けた後に支払主体となるはずであった未成年者の両親による支払拒否等、契約形態を原因としたトラブルが近年では多く発生しております。医療費の回収はクリニックではもっとも重要ともいえる課題です。当所ではこのようなトラブルが発生した際の施術費用の回収、未然の防止策、並びにトラブルになった際に回収をより確実にすることができるための対策についてご対応いたします。
未払施術費用の回収方法
施術費用の未払いが生じた際には、まず、クリニック様名義にて請求書を送付することとなります。請求書の書式につきましては当所にて作成可能です。
しかし、実際に施術費用が未払いになっている場合には請求書を送付したとしても患者が対応しないケースがほとんどです。その場合には弁護士介入の上以下の手続きをとることが考えられます。
① 内容証明郵便等、任意交渉による請求
弁護士名義にて相手方に支払いを促す文書の送付、電話による交渉等を行います。
② 少額訴訟、支払督促、民事調停、民事訴訟、保全命令申立、ADR
相手が任意の交渉による支払いに応じない際には、法的手続きを活用して相手に請求を行うことが考えられます。これらの手続きをとることにより、最終的には、強制執行(差押え)によって債権を回収することが考えられます。
未払い施術費用には消滅時効があります。対応をせずにいると請求をすることができなくなる可能性がありますので早めに対応をすることがとても重要となります。
また、クリニック内での対応マニュアル・システムを作成することにより、そもそも未払いが生じる原因を根本から解決し、また、実際に上記①②の対応を確実行うための法的整備を施すことにより確実に債権の回収を行うことができるようなシステム構築の対応もさせていただきます。
患者対応/クレーム対応/医療訴訟
債権回収
患者による支払いがなされずに債権回収をすることができないケースがクリニックでは多く見られます。当所ではこのようなトラブルが発生した際の債権の回収、また未然の防止策並びにトラブルになった際に回収をより確実にすることができるための対策についてご対応いたします。
クリニックにとってもっとも重要ともいえる課題ですので、トラブル防止のためのマニュアル制作等につきましてもご対応いたします。
院内教育
クレーム対応には、対応にあたるスタッフへの教育が必要不可欠となります。特に初動対応は大変重要となっており、適切になされればその場でトラブルとならずに解決することができることも多々あります。
当所では適切なクレーム対策を進めるためのマニュアルの作成や従業員教育の対応をさせていただきます。また、万が一、一定の対応をしたにもかかわらず、大きなトラブルに発展またはトラブルが継続する等の事象が生じた際には、当職らにて対応を引き受けることにより、従業員や他の患者に影響を与えることなく、被害を最小限度にとどめることができるように対応させていただきます。
訴訟
クリニック側に故意過失が認められる事故が生じてしまった場合には、クリニックや医師は被害者に対して慰謝料等の損害賠償をしなければならないケースがあります。重大な過失が認められる場合には、これに加えて刑事事件に発展する可能性があり、この場合には医師免許の取消等の措置がなされる可能性も視野に入れる必要があります。
医療事件において、故意過失が認められるのか否かには専門的判断が要求されます。また、このような専門的判断に基づいて迅速にクリニックとして対応をすることが重要となってきます。初期対応を誤ってしまうと問題が更に拡大し、マスコミに取り上げられる等、必要以上に大事となってしまうこととなりかねません。トラブルが生じた際には早い段階で専門的サポートを入れることが極めて重要です。
誹謗中傷対応
SNSの書き込みの削除請求について
インターネット上では虚偽の情報が流されることにより、クリニックの評判が下がり、経営が困難となることがあります。
インターネット上で投稿された情報は時間が経ってしまうと広範囲に拡散され、また、その発信源を特定することも難しくなります。速やかな判断および初期対応が極めて重要な分野です。
裁判手続等の対応
SNSにクリニックの名誉を棄損する投稿がなされた場合には、発信者情報開示請求により投稿主を特定する手続きをとることが考えられます。
また、場合によっては損害賠償の請求等を行うことも可能となります。いずれも時間制限がある手続きとなりますので対応につきましてお気軽にご相談ください。
従業員とのトラブル
労務トラブルの種類
従業員とのトラブルはクリニックの経営に大きな影響を与えることとなりかねません。
近年では政府の働き方改革や労働者の意識改革により、様々な労務トラブルが裁判に発展しているケースが見受けられます。残業代の請求、各種ハラスメントを原因とする損害賠償請求、競業への情報共有等がこの一例です。
従業員とのトラブルは各業種形態によりその種類や内容が異なっています。当所はクリニックの問題に着目した対策や解決に向けたアドバイスを提供させていただきます。
継続的な対策の重要性
労働問題はマニュアル等の整備により一定程度防止をすることができます。当所では従業員管理体制を含め法律周りの整備についてご協力させていただきます。また、実際にトラブルに発展してしまった場合には、実際にクリニック内部でどのような管理体制が行われていたのか、当該トラブルの主体となっている従業員の職場内での人間関係等の精査を速やかに行うことが必要です。当所では、顧問弁護士として、クリニック内部の運営状況を把握の上、トラブルが生じた際に速やかに対応することができる体制を整えることができますのでお気軽にご相談ください。
広告審査
医療法による広告規制
近年は様々な種類の医療サービスが増え、クリニック数も特に関東エリアでは増加傾向にあります。クリニックも経営を行う上では自らの特殊性をアピールすることの重要性が増しており、各種SNSや広告を通じた活動を行うクリニックも増えていることかと存じます。
しかし、医療面では過大な表現よる患者とのトラブルが横行したことにより、「医療法」が改正され、規制範囲が拡大しております。法律を守らないまま広告を行ってしまうと患者トラブルや法的措置の対象となる可能性があります。スムーズなクリニック運営ためにも法律の遵守は必要不可欠です。
広告・SNSのコンサルティング及び総合支援
医療法では広告とは以下の媒体をいいます。
ホームページ、インターネット上のバナー広告、QRコード、メールマガジン、チラシ、パンフレット、DM、ポスター、看板、新聞や雑誌その他の出版物等
治療法に関する書籍、学術論文、学術発表等は広告には該当しません。法律を守りつつも広告として集患効果を得る必要はございます。広告内容のデザインやSNS運営につきましても株式会社Legal Doctorと連携しますのでお気軽にご相談ください。
契約書の作成・チェック
クリニック立ち上げのために必要な契約書
クリニック経営を行う上でも必要な契約書は様々あります。例えば、クリニックを運営するためのテナントを借りる場合には賃貸借契約を締結することとなりますし、土地や建物を購入する場合には売買契約、融資を受ける場合には金銭消費貸借契約、内装を行う場合には請負契約等を締結することとなります。その他にもクリニックで医療機器を使用する場合には医療機器のリース契約を行うことも考えられます。
これらはすべてクリニックの運営を行う上では必要不可欠となり、クリニックにとって不利な条件での契約を締結してしまうと、後々クリニックの建物や場所を利用することができない、医療機器を返却しなければならない等、クリニックの運営を継続することができない状況となりかねません。
種々の契約はクリニック運営の基盤となる重要な事項です。契約内容をしっかりと整備することにより運営に支障を来すことがないようクリニックを守るための法務を行うことが重要です。
運営を行う上で必要な契約書
クリニックが患者に対して施術を行うことが決定した場合、施術内容やリスクに関する同意書、支払に関する同意書等を締結することとなりますが、これらも法律上の契約に該当します。これらの契約をしっかりと整備することによりトラブル防止につながります。
同意書の内容を精査することにより患者からのクレームの防止、クレームが来てしまった場合にクリニックが法律的に不利な立場とならないための対策を行うことができますし、未成年者の施術の場合には、その親権者からの同意書または未成年者との契約形態自体を見直すことにより施術費用の支払が確実に行われることを確保することが可能となります。
患者との関係を良好に保ちながらクリニックの権利を守ることはクリニック運営を行う上では必要不可欠です。クリニックを守るための法務につきましてはお任せください。
医療法人・MS法人設立
医療法人化について
「医療法人化」とは、医療法で定められた法人を設立するための手続のことです。医療法人化することにより、節税効果を見込むことができ、社会的信用も高まる等様々なメリットを享受することができます。医療法人化はどのクリニックでも行うことができるわけではなく、以下のような要件が定められています。
① 人的要件
- 社員が3名以上いること
- 役員として理事3名(理事長含む)、監事1名がいること
② 施設設備要件
- 1ヶ所以上の病院・診療所・介護老人施設があること
- 医療行為に必要な設備・器具があること
③ 資産要件
- 年間支出予算の2か月分の運転資金があること
- 個人時代の設備を買い取る場合は別途そのための資金があること
- 医院の土地・建物は医療法人所有のものか、もしくは長期の賃貸借契約が担保されていること
④ その他
- 既存の法人と同様の法人名を使用していない
- 誇大広告にならないような法人名であること
- 2つ以上の医療施設を保有する場合、それぞれの医療施設の管理者が事実上の雇用関係にないこと
医療法人化の手続
自治体によって異なる点もございますが、一般的には医療法人化の手続は以下の流れで進めることとなります。
- 設立事前登録
- 医療法人設立説明会
- 定款の作成
- 設立総会の開催
- 設立認可申請書の作成、提出
- 設立認可申請書の審査
- 設立認可書受領
- 設立登記申請書類の作成
- 登記完了
当所では、医療法人の設立の経験を有する弁護士が各手続のサポートを行います。
クリニック承継/M&A
クリニックの承継
近年では、クリニックにおいても後継者不足の問題が多々生じています。もっとも、一般的な企業と異なり、クリニックを運営することができるのは医師のみである点で、他の業態よりも承継のための交渉が複雑となってしまうケースが多くあります。
クリニックの承継をする際には、承継先を見つけるのみならず、承継の法的手段の選択、金額面の設計等様々な決定事項があり、承継をしたいと思ったとしてもすぐに行うことはできません。クリニックの承継をお考えの場合には、早期の段階からクリニックの承継を行うことができる準備を行うことをお勧めいたします。
承継のための交渉
クリニックを承継するにあたり、買手側は自分が承継しようとしているクリニックに問題点がないかどうかの観点から法的精査を弁護士等の専門家を交えて行うことが多々あります。これらで精査された内容をもとに金額交渉が行われ、どのような形態で承継なされるのかが決定されることとなります。承継のための交渉は法律的リスクの観点から進められることが多く、弁護士を交えた交渉が行われることが一般的です。特に相手方に弁護士がついている場合には不利益な状態で交渉が進行してしまう可能性がありますので、承継をお考えの場合には法的リスクの洗い出しのために弁護士を交えた席での交渉を行うことをおすすめいたします。
医師免許に対する行政処分
行政処分までの流れ
医師が犯罪や不正を行った場合には、厚生労働大臣により行政処分を受ける可能性ある旨法律規定されています。厚生労働大臣は、厚生労働省の設置された専門家によって構成される医道審議会の意見をもとに行政処分を行います。
具体的な処分までの流れは以下の通りとなります。
- 刑事事件の司法判決
- 法務省(検察庁)から厚生労働省へ情報提供
- 都道府県の担当部署から事案報告依頼が届く
- 都道府県から厚生労働省へ事案報告
- 医道審議会において、処分の区分を決定
- 都道府県の担当部署による意見聴取・弁明聴取
- 都道府県から厚生労働省へ報告
- 医道審議会において、答申内容を決定
- 厚生労働大臣による行政処分
医道審議会の対象となった場合には、厳重注意、戒告、免許停止、免許取消等の処分を受ける可能性がございます。なお、行政処分と前後して医師会から処分を受ける可能性があり、医師会から通知が来たときは医師会に対する弁明についても対応が必要となります。
行政処分の回避・軽減
そもそも医師が医道審議会の対象となるのは刑事事件の加害者となり、司法判決を受けることとなってしまった場合です。そのため、司法判決を回避することにより医道審議会の対象とならないようにすることができます。当所の弁護士は、刑事事件に対する専門的知見をもとに、検察官に不起訴とするように働きかけ、被害者との示談交渉を行うことにより有利な情状を集めることで医師が司法判決を受けることがないように最善をつくさせていただきます。上記が処分を回避する上ではもっとも確実な方法とはなりますが、その他にも、有利な情状を検察官に主張して厚生労働省への通知を回避する、または司法判決がなされてしまった場合には、司法判決の後に提出をする事案報告書を専門の弁護士が法的観点から作成し、医師とリハーサルを重ねることにより、行政処分の回避または軽減を図ることとなります。
医師の離婚/相続
離婚
離婚をすることとなった場合には、原則として、離婚時の財産分与の割合は、夫婦がそれぞれ2分の1となります。しかし、医師におかれましては、専門性を活かして仕事を行っているのであり、その特殊性ゆえに資産を形成できたと考えられ、財産分与の原則の割合では不当であると考えられる場合があります。また、法人化している場合は、資産の額がいくらとなるかで問題となることもあります。その他にも、離婚の原因や子供の有無によっても離婚の方法や形態、財産分与は異なることとなります。離婚をするにあたり、特に子供がいる場合には早期の日常生活の復活のためにスピーディーな対応が必要となります。また、当事者同士の話し合いでは膠着状態となってしまい物事が進まないことも多々あります。専門家である弁護士を交えた交渉を行うことによりスムーズな問題解決を見込むことができます。
相続
相続が発生した場合にもっとも問題となるのは、遺産額をどのように評価をするかです。特に法人化してクリニックを運営している場合には、法人の持分の評価方法が重要な問題となります。
相続では、遺産額の他にも誰がどのようにいくら相続するのか等多くの問題が複雑に絡み合っており、親族間での解決が難しいことが多々あります。相続が発生した場合の円満な解決を専門弁護士がサポートさせていただきます。